401-頻尿の医薬品の基礎知識

様々な医薬品とサプリメント

頻尿・夜間頻尿の医薬品とサプリメントの違いとは?

今までは尿トラブルの対策・改善が期待できるサプリメントについてご紹介してきました。

ですが、尿トラブルの対策・改善が期待できるのはサプリメントだけではありません。

病院へ行った際に処方されたり、ドラッグストアなどで購入することができる頻尿・夜間頻尿の医薬品にも尿トラブルの対策・改善が期待できます。

頻尿・夜間頻尿の医薬品とサプリメント、どちらにも尿トラブルの対策・改善が期待できますが、これらの違いとは何なのでしょうか?

本ページでは、まず、分類的な違いを考えてみましょう。

※「頻尿・夜間頻尿への効果効能」は医薬品に限って使用できる文言です(薬機法)。読み違えないように、ご注意願います。

頻尿・夜間頻尿の医薬品

医薬品は、病気の治療や予防などに使用される薬のことです。

医薬品には大きく分けると2種類あり、病院などで処方箋をもらって、薬局などへ持っていくと手に入る医療用医薬品と、病院へ行かなくてもドラッグストアなどで入手することができる一般用医薬品があります。

これらは人や動物での長期間にわたる治験で、実際に症状にたいして効果・効能があることが確認されています。

さらにどんな原料を使用してどんな方法で製造しているのか、どのように保管、販売しているのか、品質はどれも一定かなどの審査があり、これらに合格した物のみが、使用や販売されています。

医薬品に使用されている成分は、病気に対して効果があることがしっかり確認されているため、販売する際に効果や効能を表記することができます。

排尿の健康維持のサプリメント

サプリメントとはビタミンやミネラルなど、健康維持に必要な成分をカプセルや錠剤、粉末などにした健康食品です。

薬ではなく食品なので、使用や販売の際に、頻尿・夜間頻尿の医薬品のような審査はありません。

そのため、サプリメントに使用されている成分に、病気に対して効果があるかしっかりとした根拠がなくても、販売することが出来てしまいます。

使用されている成分を確認してみると、医薬品は聞きなれない名前の成分ばかりが使用されていて、添加物も多いことがわかります。

ですが、サプリメントは健康食品のため、使用されている成分も食品です。

そのため、ノコギリヤシやカボチャ種子などの食品原料が使用されています。

添加物も少なかったり、使用されていないものもあります。

さらにサプリメントは品質が常に一定とは限らず、時期によって原料を変更したりしている場合もあります。

このような効果があるかわからないサプリメントを、医薬品のように「~に効果がある」と広告やパッケージに記載して販売されないようにするために、薬機法という法律があります。

このため、サプリメントの広告やパッケージ、お客様の声などでは、効果や効能を記載することができません。

ただし、保健機能食品のサプリメントでは、特定の効果を記載することができます。

  医薬品 サプリメント
効果 確かな根拠がある。 根拠がない場合がある。
品質 常に一定。 どの時期でも全て同じ品質。 常に一定ではない場合がある。 原料などが変わることがある。

サプリメントは医薬品よりも簡単に入手しやすく、利用しやすいです。

しかし、サプリメントには効果の根拠がない原料が使用されていたり、十分な量の成分が配合されていない場合などがあります。

そのため購入前に、サプリメントの公式サイトなどで使用されている原料の、臨床試験結果があるか、配合量はどのくらいなのかなどを確認することをおすすめします。

医薬品の種類

サプリメントには特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、一般食品などの種類がありますが、医薬品にもいくつかの種類があります。

ここでは医薬品の種類についてご紹介します。

医薬品は大きく分けると、病院で渡される医療用医薬品と、薬局などで入手できるよう指導医薬品と一般医薬品の3種類に分類することができます。

医療用医薬品

病院や診療所などへ行くと、処方箋をもらう場合があります。

これを薬局などへ持っていくと、薬剤師が調剤した薬を渡されます。

このように、医師が必要だと判断して処方する薬を医療用医薬品といいます。

効果が高い物が多いですが、副作用に注意しなければいけません。

ですが、医師や薬剤師から薬の使用に対して説明があるため、それを守っていれば安心して使用することができます。

要指導医薬品

医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの薬を、要指導医薬品といいます。

転用されたばかりなので、しばらく(約3年間)は十分な注意が必要です。

より安全に使用してもらうために、要指導用医薬品は必ず対面で薬剤師から指導などを受けなければ使用できない決まりになっています。

対面で薬剤師から説明を受けることができないインターネット通販では、購入することができません。

一般用医薬品

ドラッグストアなどで販売されている、発売開始から一定期間(約3年)以上が経過している市販薬を一般用医薬品といいます。

一般用医薬品には第1類~第3類医薬品までの種類があります。

医療用医薬品と比べると、成分配合量が少なかったり、強い副作用の危険がある成分は配合されていないなど、安全性を重視して作られています。

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